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会員制度

会員種別


正 会 員 次に掲げる者であって、本協会の趣旨に賛同し、本協会の運営及び事業の遂行のために必要な専門的な能力、経験又は体制等を有しているものとして理事会の承認を得て入会した個人、法人及び団体。
イ マンション管理士、建築士、施工管理技士、弁護士、司法書士、行政書士
 、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の国家資格を有する者
ロ マンション維持修繕技術者、マンションリフォームマネージャー、マンシ
 ョン建替えアドバイザー、再開発プランナー、ファイナンシャル・プランナ
 ー(AFP、CFP)等の民間資格を有する者
ハ マンションの開発、販売、管理、維持保全、修繕、建替え、住民の生活利
 便サービスその他マンションに係る各分野の事業に従事していた者
ニ その他前各号に準ずる者として理事会において別に定めるもの
登録会員 本協会の趣旨に賛同し、本協会の事業に協力するのに必要な専門的な能力、経験又は体制等を有しているものとして理事会の承認を得て事業協力者として登録した個人、法人及び団体
賛助会員 本協会の趣旨に賛同し、本協会の事業を賛助する目的で入会した個人、法人及び団体
特別会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者

【会員の欠格事由】
1 次の各号に掲げる者は、正会員及び賛助会員になることができない。
 一 マンションの開発、販売、管理、維持保全、修繕その他マンションに係る事業であって本協会
  が定めるものを営む個人又は法人(法人である場合においては、その役員であるものを含む。)
 二 前号に準じるものとして理事会が別に定めるもの
2 次の各号に掲げるものは、定款第6条の区分にかかわらず、会員になることができない。
 一 成年に達しない者
 二 成年被後見人又は被保佐人
 三 定款第6条第1項各号に定める資格要件に該当しないもの
 四 次のいずれかに該当する団体であるもの
  イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第二号に規定する暴力団を
   いう。以下同じ。)
  ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の
   構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制
   の下にある団体
  ハ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
  ニ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
  ホ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職に
   ある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
 五 次の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ
  た日から2年を経過しないもの
  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合
  ロ 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備
   集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪を犯した場合
 六 暴力団の構成員等
 七 前各号に準じるものとして理事会が別に定めるもの

会員資格の取得


正 会 員 2以上の正会員の推薦を受けて、理事会において別に定める入会申込書を本協会に提出し、理事会の承認を得て入会するものとする。
登録会員 2以上の正会員の推薦を受けて、理事会において別に定める入会申込書を本協会に提出し、理事会の承認を得て、本協会の事業協力者として登録するものとする。
賛助会員 理事会において別に定める入会申込書を本協会に提出し、理事会の承認を得て入会するものとする。
特別会員 本人の承諾により、理事会において別に定める入会申込書を本協会に提出することによって入会するものとする。

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